起業間もない会社を応援するという当事務所の方針に則り、経理・税務に力を注ぐのではなく販売・営業に専念していただきたいという思いがあり、創業間もない法人様に必要な税務処理を行うことに重点を置いているからです。
起業したばかりの法人は、領収書の数も少なく訪問して税務処理を行う必要はありません。
納税額が数千万もあるような法人向けの、難しく高度な節税や納税予測、税務調査対策なども必要ないことを考慮し、起業間もない法人に必要となる消費税・青色申告の届け出をはじめ、将来利益が出たときに税金がでないようにする損失の繰り越しだけをきっちりと処理することに重点を置いています。
従来の高い税務サービスにお金を払うのではなく、必要なサービスを活用し、そのお金を会社の営業・広告コストに回すことで会社の成長を目指していただきたいと思っています。
いちばん大きな違いは、まだ売り上げが少ない法人様向けに低価格の税務顧問料金を設定していることです。
年商が3000万円未満の法人様の顧問料金は相場の半額から3分の1位の値段です。
これは、『起業間もない起業・中小企業を支援する』という林高宏税理士事務所の理念を実現するために、当事務所は赤字ギリギリ、または、一部人件費持ち出しとなる部分もありますが、顧客様の将来の成長を応援・期待して設定している顧問料となっています。ぜひ活用多くの法人様に利用いただければと思っています。
ネットで税務顧問月額1万円未満の広告が多数でておりますが
よくよく内容を聴いてみると
「決算料が別途10万円必要です」
「会計ソフトの入力代行の場合、月1万円追加です」
「3ケ月に一度訪問して処理を行う月額2万円の顧問契約をおすすめします」
と言われて、結局は年間の税務顧問料が20~30万円を超えてしまうことがほとんどのようで、良く金額を確認する必要がるようです。
特に電話などの問い合わせで顧問料金を明確に教えてくれない事務所などは、訪問すると高い金額を提示されることがあると聞きます。
安心してください。税理士の変更は考えているよりも簡単です。
現在の状況を正直に
「売上が伸び悩んでいて、自分が食べていくことすら難しい状態なので、お金を広告費・生活費に回したい」
「このままでは支払いができず迷惑をかけることになるので、とりあえず現在の月次契約は止めて、機会があれば決算時にお願いしたい」
などと伝えるのが良いでしょう。
顧問契約の期間が1年としてあっても、ほとんどの事務所は月次契約をすぐに止めてくれると思います。
もし、このような申し出をしたにも関わらず、「契約だから1年は継続してお支払いを・・・」というような事務所でしたら、これから何年もあなたのお金回りをお願いするパートナーとしては不適だと思います。
また、「知り合い・親戚の税理士から無理やり頼まれていて」というような言い方も波風が立たないのではと考えます。
会社としての業務が滞りなく回っていて、社長であるあなたの月給が100万円とかであれば、税理士への顧問報酬として月3万円支払うこともよいのかもしれませんが、社長の月給が30万円取れていない状態で、顧問報酬が高いのは意味がないと考えます。